1963-06-06 第43回国会 衆議院 運輸委員会 第29号
○田中国務大臣 現実問題としては、あなたがいま指摘をされたように、連帯運賃の精算勘定を補償費の中で差し引いたということでありますが、会計法上は問題はありません。
○田中国務大臣 現実問題としては、あなたがいま指摘をされたように、連帯運賃の精算勘定を補償費の中で差し引いたということでありますが、会計法上は問題はありません。
こんなことをしておって、一体どうして私鉄の連帯運賃を取ろうというのですか。条件を提示せず、めんどうも見ず、何もしないで日歩四銭を取るのだ、そうして日歩四銭ずつ取っておれば連帯運輸はとまるでありましょう。そして最後に、十五年間も二十年間も廃止の許可をしない草軽鉄道というものは、厳然としてあるじゃありませんか。こういう事実をもっと深刻に考えてもらいたい。
それは特殊の鉄道でございますが、そういうものを受けない鉄道であっても、一例を言えば一億二千万円くらいな小鉄道であって、運輸省に対する連帯運賃が九千万円も遅滞しておるといったような状態の会社があるのでございまして、現に国鉄に対して連帯の運賃の遅滞が全部で二十三億に及んでおるというようなことが現在の地方鉄道の状態なのであります。
そのうちの一つの現われは、連帯運賃の精算などで、国鉄に入れる運賃精算の少したまったというようなことも承知しておりますが、それにつきましては適当な手段を尽しておいおい回収いたしておるのでございますが、さように運賃の割賦につきましても、あるいは併算主義をとり、あるいは通算主義をとり、そういうことは十分私鉄の意思をくみ入れまして取りきめをしていくというようなことで、私どもは私鉄と相提携して交通の機関をになっていきたい
同時にまた今申しましたように、国鉄、私鉄の間における連帯運賃の滞納分についてでありますが、これは法規の示すところによれば、滞納金額というものがないのが当りまえであって、あることはむしろそれは違法なのであります。当然国鉄へ払うべき金ではなくて、国鉄の金であります。それを使っておるのでありますから、これは違法行為であります。
われわれが租税あるいは健康保険等の保険金を遅滞いたしますると、やはりこの延滞というような意味において延滞利息を取られ、あるいは場合によれば物件の差し押えをされておるのが今日の現状でありますが、この連帯運賃はそのお金を乗客から取っているのであります。
○植田政府委員 御指摘の交通公社の問題、あるいはまたこの私鉄の連帯運賃の精算の問題につきまして、国鉄と公社または私鉄の間にかわされておりますところの契約、これの獲行につきましていろいろと御指摘がございましたが、確かに国鉄の確保すべき債権と申しますか、これについての措置につにつきましても、もう少し的確に処置しなければならぬ点も確かにあつたように思われます。
六三七につきましては、二十五年八月末では、会計検査院の御指摘になりました通り、六千四百余万円の収納未済がございましたし、さらにまた六三八につきましても、二十五年六月には、ここに書いてあります通りの収納未済分があつたのでございますが、その後その回収に努めまして、現在におきましては、六三八につきましては、二十五年の八月までに全部納入済みになり、六三七の連帯運賃につきましても、ほとんど完納を見たのでありますが